2021-04-23 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
、預金保険機構が同行の金融整理管財人に就任いたしまして、最終的な受皿金融機関への事業譲渡、整理回収機構への不適資産の譲渡等を通じて債権回収等を行いまして、結果として弁済率が六〇%ということになったということでございまして、この日本振興銀行が破綻に至った経緯といたしましては、当時の経営陣が、貸金業者からの債権買取りですとか親密先に対する大口融資により急激に業容が悪化した一方で、それに見合った十分な与信審査
、預金保険機構が同行の金融整理管財人に就任いたしまして、最終的な受皿金融機関への事業譲渡、整理回収機構への不適資産の譲渡等を通じて債権回収等を行いまして、結果として弁済率が六〇%ということになったということでございまして、この日本振興銀行が破綻に至った経緯といたしましては、当時の経営陣が、貸金業者からの債権買取りですとか親密先に対する大口融資により急激に業容が悪化した一方で、それに見合った十分な与信審査
本案は、決済技術が進化する中、新しい技術やサービスに対応し、利用者が安全、安心に多様な決済手段を利用できる環境を整備するため、少額の分割後払いサービス提供事業者の登録制度の創設、蓄積されたデータ等に基づく高度な与信審査手法の認定制度の創設及びQRコード決済事業者等のセキュリティー対策強化等の措置を講ずるものであります。
一 蓄積されたデータ等に基づく新たな与信審査手法に係る認定制度の創設に当たっては、利用者への過剰与信防止の実効性が十分に確保されるよう、その審査手法の妥当性・透明性・公正性等について事前及び事後チェックを適確に行える規制体制を整備すること。その際、新たな与信審査において用いられる利用者の個人情報が適正に取り扱われるよう、適切に指導監督を行うこと。
お尋ねの案件がこれによって救済されるかどうかというのは、ちょっと個々の案件のものでございますので、与信審査を踏まえて判断するというわけではありますけれども、これによって、少なくとも、形式的に和議手続を実施したということを理由に商工中金による危機対応融資が断られるということは解消されるというふうに思っております。
本法律案は、情報技術の進展に伴い、近年、高度な技術的手法を用いた新たな与信審査が可能となっているとともに、電子商取引の拡大により、少額の包括信用購入あっせんに係る取引が増加している状況に鑑み、新たな手法により与信審査を行う事業者の認定制度及び少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設を行い、あわせて、決済方法の多様化を踏まえてクレジットカード番号等の適切な管理を行うべき者の対象を拡大する
一 蓄積されたデータ等を活用した新たな手法により与信審査を行う包括信用購入あっせん業者の認定制度の創設に当たっては、利用者への過剰与信防止の実効性が十分に確保されるよう、その審査手法の妥当性・透明性・公正性等について事前及び事後のチェックを適確に行える規制体制を整備すること。
今回の新たな与信審査手法につきましては、事業者が例えば利用者のこれまでの購入履歴あるいは支払実績、まあどのように支払をちゃんと行ってきたかというようなことを蓄積されたデータの中からしっかりと技術的手法を用いて分析をして、支払可能な能力を判断するということになってございますが、こういった与信審査手法を導入する上で個人情報の保護というのが非常に大事だと考えてございます。
そして、その際、今ほど総理の答弁もございました普通の民間金融機関の無利子無担保融資の場合は、いわゆる市町村の売上げ減の認定審査、金融機関の与信審査、保証協会の保証審査と三つの審査が必要だったんですが、今回、スピードが重要ですから、これをワンストップで民間金融機関が代行できる、このことを広くテレビの前で周知いただきたいと思います。
○中野大臣政務官 済みません、ちょっと今、直ちに、新規かそうでないかということでどういう違いがあるかということは、手元に今データがございませんでして、ちょっとお答えすることはできないわけでございますけれども、しかし、いずれにしましても、審査の迅速化、保証協会の保証のところの審査もございますし、また、その前段階で、市町村の、自治体の方の認定の手続ということもございますし、また金融機関の与信審査、さまざまな
その貸与に際しては、住宅ローンとは異なり、与信審査は行わず、一定の収入以下の学生等を対象としていること、無利子又は低利で貸与していること、卒業後、低収入など返還が困難な場合に減額返還や返還猶予などの救済措置があること、在学中の適格認定により支援を継続して受けるために勉学に励むことを求めていることなど、民間機関の住宅ローンとは異なり、教育的な観点に立った制度設計となっていると思います。
こうした中で、経済産業省としては、個人事業主を含めた利用者を保護するために、まずは適切な与信審査や加盟店の調査の徹底といった業界全体としての取組を引き続き指導してまいりたいと考えております。 また、こうした業界の自主的な取組とあわせて、個人事業主に対する支援も行っていくことが不可欠であると考えております。
経済産業省としましては、委員から御質問をいただいた後、業界団体である一般社団法人日本クレジット協会に対して、申込者の意思確認の徹底等、適切な与信審査のためのクレジット業界の自主的な取組を要請してきたところであります。 安全、安心なクレジット取引環境を実現するために、今後とも、日本クレジット協会に対しては、必要な指導、啓発を行ってまいりたいと考えております。
一般社団法人日本クレジット協会におきましては、前回の質疑、二〇一九年の二月でございますが、その後の二〇一九年三月に適切な与信審査等検討ワーキングといったようなものを設置いたしまして、個人事業主に対する適切な与信審査等について検討を行ってきたということでございます。
具体的には、与信審査やスマートフォンがなくても使える地元のスーパーが発行しているカードや、交通機関で使える交通系電子マネーなども対象としております。(泉委員「使ってないんだから、もういいよ」と呼ぶ)いや、さらに、例えば、還元額は月に一万五千円までなど、決済手段ごとに上限が設定されていることや、一件当たりの決済額は平均二千円余りであることから、主として日常的な買物に使用されていると考えられます。
ただ、その上で、一般社団法人の日本クレジット協会は、本年四月に、傘下の信販会社に対しまして、個人事業主に対する適切な与信審査等を図るための自主的な取組というふうなことで、クレジット契約に際し適切な与信審査を実施する、あるいは、加盟店の初期審査において主な取扱商品、販売方法等を調査するというふうなことを要請をしているというふうに聞いているところでございます。
ここに、ちょっと、ちっちゃな字で済みません、見にくい面もあるんですけれども、大きな柱としては、まず一ページ目の若年者の消費者教育、消費者保護について、二ページ目の与信審査について、また同じく二ページ目の若年者自立支援について、そして三ページ目にあります改正民法の周知活動についてと成人式の時期や在り方等についてという、大きな柱としては五個、そして、その中の項目としては二十九の項目において成年年齢の引下
その実施に当たっては、クレジットカードのようなものだけではなく、与信審査が不要で、店頭で誰もがすぐ作ることができるプリペイドカードも含めて幅広い選択肢を用意することで、所得などにかかわらず、全国津々浦々の幅広い消費者の皆さんがそのメリットを受けられるようにする考えです。
また、日本クレジット協会でございますけれども、こちらは割販法に基づいて規制はございますけれども、更に安全、安心なクレジット取引環境を実現するために、適切な与信審査、そして本人意思の確認ということを行っているんですが、更にこうした取組の徹底を図るように対応を進めているところでございます。 以上です。
○麻生国務大臣 これは、今回のインボイスの、還元事業ということで、いろいろな形で、与信審査がなくて誰でも簡単に購入ができるプリペイドカードなど、多様な選択肢というものを用意させていただくということで、確かにおっしゃるように、複雑な点という点に関しまして、また、クレジットカードを持たないという方々も含めて、幅広い消費者がメリットを受けられるようにするというものだと私どもはそれなりに理解をしているんですが
今回のポイント還元では、与信審査がなくても誰でも簡単に加入できるプリペイドカードなど多様な選択肢を用意することで、クレジットカードを持たない方々も含め、幅広い消費者がそのメリットを受けられるようにいたします。 また、今回の支援対象である中小・小規模事業者は、雇用の七割を支える、日本経済の屋台骨です。
その上で、特に若年者の保護に関しましては、成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議におきまして、クレジットに係る与信審査の厳格化を行っていくこととしてございます。
割賦販売法と貸金業法によってそれぞれ与信審査の規制が行われていますが、若年者については厳格にすべきではないでしょうか。経産省と金融庁にそれぞれ伺います。 例えば、割賦販売法については、収入額の確認については、自己申告ではなく書面を求めるべきだと思います。少なくとも五万円を超えるクレジットについては資力審査を行うべきだと思いますが、いかがでございましょうか。経産省に伺います。
割賦販売法では、契約者が過大なクレジット債務を負担することを防止するため、クレジット事業者に対して、与信審査に際し、申込者がクレジット債務の支払に充てることが可能と見込まれる額を調査すること、いわゆる支払可能見込み調査を義務付け、当該額を超えるクレジット契約を締結することを禁止しているところでございます。
率直に感じましたのは、教育は高校も大学もかなり詳細あります、与信審査もあります、自立支援もあります、しかし、消費者行政、とりわけ消費相談の現場の実情について、少なくとも表に出ているものでは、率直に、ちょっと問題意識が弱いのではないかと懸念を抱いております。
この連絡会議におきましては、若年者の消費者教育、消費者保護、与信審査、若年者自立支援など、成年年齢引下げを見据え、対応が必要とされる課題をテーマとして取り上げることとしております。 また、これらの課題に関し、個別の施策ごとに工程表を作成した上で、その実施状況を連絡会議の構成員である関係府省庁が相互に確認をし、施策の進捗状況を管理をするということを予定しております。
割賦販売法では、契約者が過大なクレジット債務を負担することを防止するため、クレジット事業者に対して、与信審査に際しまして申込者がクレジット債務の支払いに充てることが可能と見込まれる額を調査することを義務づけ、その額を超えるクレジット契約を締結することを禁止しているところでございます。
以上、申し上げた消費者契約法による手当てのほか、消費者委員会成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループや日弁連などは、消費者関連法に関する法整備といたしまして、特定商取引法の改正、割賦販売法及び貸金業法の改正によるクレジットや貸金の与信審査の厳格化、銀行等金融機関の総量規制の整備、こういった施策が必要不可欠であると指摘しています。